犯罪収益移転防止法等により、金融機関において所定のお取引を受付けた場合、お客さまのご本人確認やお取引目的等の記録および保管が義務付けられています。ご協力をお願い致します。
必要な本人確認書類
お取引時には、本人確認書類をご持参のうえ、ご来店ください。
在留カードをお持ちの方は、在留カードをご持参ください。

運転免許証
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付)でもお取引可

パスポート
2020年2月3日以前発給申請された所持人記入欄があるもの

マイナンバーカード
(顔写真付き)

在留カード
本人確認書類の詳細はこちらをご確認ください。
マネーローンダリングおよびテロ資金供与防止を目的とする「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下法令といいます)の一部を改正する法律が2016年10月1日より施行され、お取引時の確認方法等が一部変更となりました。また、2024年2月1日より、金額にかかわらずお名前が確認できる公的な書類のご提示をお願い致します。
お客さまのご理解とご協力をお願い致します。
2024年4月1日取引分より200万円を超えるご両替は、当社ホームページから事前にお申込みください (お申込みはこちら) 。
ご来店当日のお取引は出来かねますのでご了承ください。
なお、お申込みいただいた場合でも、お取引内容によってはお取引をお断りする場合がございます。
確認事項 | 確認方法 | |
---|---|---|
個人の お客さま | 〇氏名 〇住所 〇生年月日 | ‹A›:1種類のご提示で確認できる書類(顔写真付の書類)運転免許証運転経歴証明書(2012年4月1以降交付のもの)旅券(パスポート:2020年2月3日以前発給申請された所持人記入欄があるもの)在留カード/特別永住者証明書個人番号カード各種福祉手帳(写真付)身体障害者手帳(写真付)官公庁が発行(発給)した氏名・住所・生年月日の記載があるもの(写真付且つご本人様より提示頂く場合に限る)等 |
‹B›:2種類のご提示が必要な書類(顔写真なしの書類)各種健康保険証各種年金手帳児童扶養手当証書等母子健康手帳(氏名、住居および生年月日の記載があるものに限る)旅券(新パスポート:2020年2月4日以降発給申請のもの)等 | ||
‹C›:‹B›の書類の補足が有効な書類(お取引されるご本人の氏名・現住所が記載されている以下の領収書等)国税・地方税の領収書の原本社会保険料等の領収証書(国民年金保険料や健康保険料の領収書)の原本公共料金【固定電話(NTT・KDDI・ソフトバンクテレコム等の固定電話)・電気・水道・NHK・ガス(含むプロパンガス)のいずれか】の領収証等の原本等 | ||
〇両替目的・ 職業の申告 | お客さまに申告して頂きます。 | |
法人の お客さま | 〇名称 〇本店や主たる 事務所の所在地 〇事業内容 | 登記事項証明書でご確認させていただきます。 |
〇実質的支配者 議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する個人(すべての法人に存在)の氏名・住所・生年月日等 | お客さま(代表者様等)に申告していただきます。 *法人の実質的支配者は、個人まで遡り申告して頂く必要があります。 *「実質的支配者の確認チャート」をご参照いただき、予めご確認のうえご来店ください。 | |
〇両替目的 | お客さまに申告していただきます。 | |
〇ご来店担当者の氏名・住所・生年月日等 | 上記「個人のお客さま」に記載されている確認事項に加え、当該取引権限を有する事を委任状か電話で確認させていただきます。 |
*本人確認書類は原本を持参してください(コピーでの受付は不可となります)。
*本人確認書類の有効期限については以下のとおりです。
- 有効期限に定めのあるものは、有効期限内のもの。
- 有効期限に定めのないものは、提示日前6ヶ月以内に作成・発行されたもの、または提示日現在有効なもの。
2外国において重要な公的地位にある方またはご家族の方は、厳格な取引確認が必要となります。両替目的を証明する書類などのご提示をお願いする場合がございますので、ご申告をお願いします。
3金額にかかわらず、お名前が確認できる公的な書類の提示をお願い致します。
4法人のお客さまについては、日本で登記された法人さまのみお受付しております。また、お取引の金額にかかわらず、実質的支配者・代表者の氏名・住所・生年月日等の申告をお願いする場合がございます。
その他お問合わせ
詳細につきましては、弊社までお問合せください。(受付時間:平日10:00~19:00 )
※「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正の詳細につきましては下記ホームページ(警視庁・JAFIC)をご覧ください。