本人確認について
本人確認はお取引金額に応じて必要となります。下記をご参照ください。
お取引金額 | 本人確認内容 |
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100万円未満 | 身分証等は必要ありません。即時両替いたします。 |
100万円以上200万円未満 |
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200万円以上 |
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※ AML書類とは「外国為替及び外国貿易法17条」に基づく確認書類です。 ※代理人が受け取る場合は委任状が必要になり、代理人の身分証のご提示が必要です。
※ 詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください。
必要な本人確認書類
犯罪収益移転防止法等により、金融機関において所定のお取引を受付けた場合、お客さまのご本人確認やお取引目的等の記録および保管が義務付けられています。ご協力をお願い致します。
お取引時には、本人確認書類をご持参のうえ、ご来店ください。
在留カードをお持ちの方は、在留カードをご持参ください。

運転免許証
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付)でもお取引可

パスポート
2020年2月3日以前発給申請された所持人記入欄があるもの

マイナンバーカード
(顔写真付き)

在留カード
お客さま確認事項ガイド
個人のお客さま
確認事項
氏名・住所・生年月日
本人確認書類
A
1種類のご提示で確認できる書類(顔写真付の書類)
運転免許証
運転経歴証明書
(2012年4月1日以降交付のもの)
旅券(パスポート)
(2020年2月3日以前発給申請された所持人記入欄があるもの)
在留カード/特別永住者証明書
個人番号カード
各種福祉手帳(写真付)
身体障害者手帳(写真付)
官公庁発行書類
(氏名・住所・生年月日記載、写真付、ご本人提示)
B
2種類のご提示が必要な書類(顔写真なしの書類)
各種健康保険証
各種年金手帳
児童扶養手当証書等
母子健康手帳
(氏名、住居および生年月日の記載があるもの)
旅券(新パスポート)
(2020年2月4日以降発給申請のもの)
C
【B】の書類の補足が有効な書類
お取引されるご本人の氏名・現住所が記載されている以下の領収書等
国税・地方税の領収書の原本
社会保険料等の領収証書の原本
(国民年金保険料や健康保険料の領収書)
公共料金の領収証等の原本
(固定電話・電気・水道・NHK・ガス等)
その他の申告事項
両替目的・職業の申告をお客さまにしていただきます。
法人のお客さま
基本情報の確認
- 名称
- 本店や主たる事務所の所在地
- 事業内容
確認方法:登記事項証明書でご確認させていただきます。
実質的支配者の確認
議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する個人(すべての法人に存在)の氏名・住所・生年月日等
※ 法人の実質的支配者は、個人まで遡り申告していただく必要があります。
※ 「実質的支配者の確認チャート」をご参照いただき、予めご確認のうえご来店ください。
両替目的
お客さまに申告していただきます。
ご来店担当者の確認
氏名・住所・生年月日等
上記「個人のお客さま」に記載されている確認事項に加え、当該取引権限を有することを委任状か電話で確認させていただきます。
ご注意事項
- 本人確認書類は原本を持参してください(コピーでの受付は不可となります)。
- 本人確認書類の有効期限については以下のとおりです。
- 有効期限に定めのあるものは、有効期限内のもの。
- 有効期限に定めのないものは、提示日前6ヶ月以内に作成・発行されたもの、または提示日現在有効なもの。
- 外国において重要な公的地位にある方またはご家族の方は、厳格な取引確認が必要となります。両替目的を証明する書類などのご提示をお願いする場合がございますので、ご申告をお願いします。
- 金額にかかわらず、お名前が確認できる公的な書類の提示をお願い致します。
- 法人のお客さまについては、日本で登記された法人さまのみお受付しております。また、お取引の金額にかかわらず、実質的支配者・代表者の氏名・住所・生年月日等の申告をお願いする場合がございます。
参考情報
※「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正の詳細につきましては下記ホームページ(警視庁・JAFIC)をご覧ください。
警視庁(JAFICホームページ)実質的支配者の確認チャート
